相続後の売却のためや相続税の対策としての評価見直しのために正確な面積を測ります。

複数人で相続した場合、その土地は共有となります。遺産分割の前提として分筆登記をし、それぞれの土地を単独で相続登記することができます。また、土地の一部を売却する場合にその土地を分割する登記の申請をお手伝いいたします。

建物も複数人で相続した場合、共有となります。部屋ごとに単独所有とするために、あるいはその一部を売却する場合などに、その建物を区分所有するための登記申請のお手伝いをいたします。

未登記の建物を相続した場合、その建物の登記が必要となるため、表題登記(最初の登記)申請のお手伝いをいたします。

土地を相続したものの様々な理由で手放したいとき、その土地を国に引き渡すことができる「相続土地国庫帰属制度」を利用できます。

その制度を利用するには、土地の境界を明らかにする必要がありますので、そのようなときには行政書士と土地家屋調査士がお力になれます。

令和6年4月から相続登記の義務化されたことで、不動産のことについて様々な場面でお力になれます。