
境界立会・確認のご案内
― お知らせを受け取られた方へ ―
このたびは「境界立会・確認のお願い」にご対応いただき、誠にありがとうございます。
このページでは、境界立会とは何か?なぜ協力が必要なのか?どのように進むのか?をわかりやすくご案内いたします。

境界(きょうかい)とは、自分の土地とお隣の土地との「境目(さかいめ)」のことです。
この境目がどこにあるのかを明確にしておくことは、次のような理由からとても重要です:
- 土地の面積や形を正確に把握できる
- お隣とのトラブルを未然に防げる
- 売買・相続・建築などの手続きがスムーズに進められる
境界には、以下のような種類があります:
- 筆界(ひっかい):法務局の登記記録上、定められた土地どうしの境目
- 所有権界(しょゆうけんかい):実際の所有者どうしが使用・管理している範囲の境目
今回ご確認いただくのは、法的な根拠に基づく境界(筆界)を、お互いに確認するための作業です。

境界立会(きょうかいたちあい)とは、
お隣どうしの土地の境界線がどこかを現地で確認し、お互いに納得するための手続きです。
例えば、次のような場面で実施されます:
- 土地を売却するために境界をはっきりさせたい
- 相続により土地を分ける必要がある
- 建築や開発の許可申請をするために境界を確定する必要がある
この確認作業は、土地の境界に関して将来のトラブルを防ぐためにも大切です。

お隣の土地の所有者様の立会・同意がなければ、境界の確定はできません。
「この線で間違いないですね」とお互いに確認することで安心できる関係を築くことができます。
立会の内容はあくまで「筆界の位置と境界標の位置の状況とその確認」であり、
不利益が発生するものではありません。

- ご訪問日時等のご連絡(事前)
現地やご自宅への訪問の日程や資料のやりとりの方法などを調整いたします。 - 境界標のご確認
現地にある境界杭や目印を一緒にご確認いただきます。 - ご説明とご質問への対応
測量図や資料を用いながら、ご不明点には丁寧にお答えします。 - 確認書類へのご署名(後日)
内容にご納得いただければ、境界確認書に署名・押印をお願いいたします。
※書類には立会日・立会人・確認内容が記載されます。
※現地が遠方であったり、お仕事・体調等でご都合つかない場合には別途ご相談させていただきます。

Q.なぜ私(隣接地の所有者)が立ち会わなければならないのですか?
A:お隣どうしの合意により境界を確定させるためです。 境界は双方の土地に関係するため、一方だけでは確定できません。お互いに現地を確認して、後々の誤解やトラブルを防ぐことが目的です。
Q.費用はかかりますか?
A:いいえ、隣接地所有者様に費用のご負担はございません。 測量や書類作成にかかる費用は、境界確認を依頼された方が負担されます。
Q.書類に署名・押印しなければなりませんか?
A:内容にご納得いただけた場合にお願いしております。 無理に署名を求めることはありませんが、境界に問題が無いとお考えでしたら将来のトラブル防止のためにも署名・押印していただくことをお勧めいたします。
Q.昔からあるブロック塀やフェンスの位置と違う場合はどうなりますか?
A:現地の工作物と境界線の位置が一致しないことは珍しくありません。 今回の確認は、法務局の資料や測量結果をもとに「本来の境界(筆界)」を確認するものです。物の位置に関してもご説明します。
Q.確認書に署名すると、将来の土地トラブルに巻き込まれることはありませんか?
A:逆に、トラブルを防ぐための手続きです。 お互いに確認した記録を残すことで、将来的な境界紛争のリスクを減らす効果があります。
Q.忙しくて立ち会えないのですが、どうすればよいですか?
A:代理の方のご対応や、書面での確認も可能です。 都合が合わない場合はご相談ください。別日での対応や郵送対応も検討いたします。
Q.昔からここが境界だと思っていたが、違うと言われた。どうしたらいいですか?
A:現地の状況・過去の資料・測量結果をもとに丁寧にご説明いたします。 不明点があれば納得されるまでご説明し、無理に同意を求めることはいたしません。

当事務所では、土地家屋調査士として法律に基づき、
中立的かつ誠実に手続きを進めております。
無理な勧誘や強引な同意を求めることはありません。
不安な点やご不明な点がございましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

土地家屋調査士法人さくらリーガル
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